行動指針

行動指針

内部統制システム構築の基本方針

「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
(会社法第362条第4項第6号)

  • 1 会社の業務執行が適正かつ健全に行われるために、取締役会は実効性のある内部統制システムの構築と法令及び定款を遵守する体制を確立する。
  • 2 監査役は、内部統制システムの有効性と機能を監査する。

「当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制」
(会社法第362条第4項第6号)

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)

  • 1 取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営執行会議議事録、稟議書その他取締役職務執行に係る情報については、法令及び社内規則の定めるところに従い、適切に保存し管理する。
  • 2 各取締役、各監査役の要求があるときは、これを閲覧に供する。

当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号、第5号ロ)

  • 1 会社業務に係る個別リスクについては、それぞれのリスクを主管する部署において必要な規則・ガイドラインを制定し、必要に応じて研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うなど、リスクによる損失を未然に防止する体制を整える。
    新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応部署及び対応責任者を定める。
  • 2 重大かつ深刻なリスクが発生した場合には、直ちに、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士その他社外の専門機関によるアドバイザリーチームを組織するなど、迅速かつ的確な対応を行い、損失の拡大を防止するとともに、これを最小限に止める体制を整える。
  • 3 当社の子会社管理の担当部署は、経営管理本部が全般及び実績管理等(業務分掌規程)となっている。

当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号、第5号ハ)

  • 1 取締役会規程、経営執行会議規定、稟議規程、業務分掌規程等の意思決定ルールにより、効率的に職務の執行が行われる体制を確立する。
  • 2 取締役は、中期経営計画を策定し、年度毎にそれに基づく業績管理を徹底して行う。
  • 3 取締役は、当社国内子会社全体の発展を期するため関係会社社長会を必要に応じて開催し、事業分野毎の経営戦略など子会社に関する重要な事項について審議を行う。

当社の使用人及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第4号、第5号二)

  • 1 日本製紙グループ行動憲章に基づく「日本紙通商行動規範」を定め、コンプライアンスの周知・徹底を図る。
  • 2 監査室は、内部監査規程に基づき、当社及び当社の子会社の内部監査を定期的に実施し、内部統制の有効性と妥当性を確保する。
  • 3 コンプライアンス上の問題の内部通報制度として、「日本製紙グループヘルプライン」を活用し、使用人にコンプライアンス上の問題の通報、相談を促す体制を確保する。

当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号イ)

  • 1 当社は、関係会社管理規程を定め、当社の子会社における経営管理を適正に行う。
  • 2 監査役は、当社の子会社の監査役との連携強化を図り、当社及び当社の子会社における業務執行の適正を確保する。
  • 3 当社は、関係会社社長会を適宜開催し、主要子会社の現状と課題について報告を受ける。

監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号、第3号)

  • 1 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めたときは、当社の使用人から監査役補助者を任命する。監査役補助者の人事については、取締役からの独立性を確保する。
  • 2 監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しない。

取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下、本条において当子会社の取締役及び監査役等という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制及びその他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号、第5号、第6号、第7号)

  • 1 取締役及び使用人又は当社子会社の取締役及び監査役等及び使用人又はこれから報告を受けた者は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
  • 2 代表取締役は、監査役と定期的に、または必要あるときは随時会合を持ち、業務報告とは別に会社経営に関する意見交換のほか、意思の疎通を図るものとする。
  • 3 取締役会は、業務の適正な執行を確保するうえで重要な会議への監査役の出席を確保する。
  • 4 監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人又は当社子会社の取締役及び監査役等及び使用人に対して報告を求めることができる。
  • 5 その他、監査役に会社の情報が適正に伝わるよう、取締役及び使用人からの報告に限らず、会計監査人、顧問弁護士等とも密に情報交換が行える環境を整備する。
  • 6 当社の「日本製紙グループヘルプライン」の担当部署は、日本製紙から連絡のあった当社及び当社子会社の役職員からの内部通報の状況について、その都度当社監査役に対して報告する。
  • 7 内部通報制度の利用者に対して不利益な取り扱いを行わないこととする。
  • 8 当社は、監査役が定める監査計画に基づき、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
  • 9 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

当社及び当社子会社の財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する規則に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を適切に行う。また、その有効性を継続的に評価し、必要な改善策を実施する。

当社及び当社子会社の反社会的勢力排除に向けた体制

反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たない。不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携をとり対応する。

制定 2006年5月29日 改定2015年9月25日 改定 2017年4月28日